外国人技能実習制度

外国人技能実習制度の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間(最長5年)産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

外国人技能実習制度の概要

技能実習制度は、最長3年の期間(優良実習実施者の要件がある企業は最長5年)において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟・熟達することを内容とするものです。技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施者との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長3年間(優良実習実施者は5年)の技能実習が行えます。

外国人技能実習制度の仕組み

【監理団体である当組合の役割】
当組合は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号および技能実習3号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施者)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導を行います。

【実習実施者である企業の役割】
実習実施者は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習責任者および技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。

外国人技能実習生を受入れるための要件

「外国人技能実習制度」を利用して行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施者との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件をいずれも充足する必要があります。
当組合では「技能実習2号ロ(実習2年目・3年目)」への移行対象職種・作業(令和5年10月31日時点、合計90職種165作業)について外国人技能実習生の受入れを行っています。

» (技能実習の具体的作業内容:厚生労働省HP